交通事故

交通事故の慰謝料はいくら?計算方法を分かりやすく解説|葛飾区のこばやし接骨院

交通事故に遭ってしまったとき、多くの方が不安に思うのが

  • 慰謝料はいくらもらえるの?
  • 通院すると増えるの?
  • 接骨院でも対象になるの?

という点です。

この記事では、交通事故の慰謝料について、できるだけ分かりやすく解説します。


交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、事故によって受けた精神的・身体的苦痛に対して支払われる補償です。

むちうちや腰痛などで通院した場合、「入通院慰謝料」が支払われます。

慰謝料の計算方法(自賠責基準)

自賠責保険の場合、慰謝料は次の計算式で算出されます。

4300円 × 対象日数

※法改正等により金額が変更される可能性があります。

対象日数とは?

次のうち少ない方が採用されます。

  1. 実際の通院日数 × 2

  2. 通院期間(初診日〜最終通院日)


具体例

例①

通院期間:90日
実通院日数:30日

30日 × 2 = 60日
→ 60日が採用

4300円 × 60日
258,000円


例②

通院期間:120日
実通院日数:70日

70日 × 2 = 140日
通院期間は120日

→ 少ない方の120日が採用

4300円 × 120日
516,000円


接骨院への通院も慰謝料の対象?

はい、対象になります。

整形外科だけでなく、接骨院(整骨院)への通院も、医師の診断と指示のもとであれば慰謝料算定の対象です。

こばやし接骨院では、整形外科と併用しながら通院していただくことをおすすめしています。

通院日数は多い方がいい?

基本的には、適切な通院頻度を保つことが重要です。

  • 痛みがあるのに通院しない
  • 期間が空きすぎる

このような場合、保険会社から「症状固定」と判断され、打ち切られる可能性があります。

よくある誤解

「通院回数が多いと迷惑?」

適切な治療であれば問題ありません。
痛みを我慢して通院を減らす方が、後々不利になる可能性があります。

「途中から接骨院に通っても大丈夫?」

可能です。
ただし、整形外科で診断を受けていることが前提となります。

慰謝料が減額されるケース

  • 物損事故のままにしている
  • 通院間隔が空きすぎている
  • 医師の診断がない
  • 保険会社の提案をそのまま受け入れている

知らないだけで損をしてしまうケースは少なくありません。

慰謝料で損をしないために大切なこと

  1. 必ず警察に届け出る
  2. 整形外科で診断書をもらう
  3. 定期的に通院する
  4. 分からないことは専門家に相談する

不安な方は無料相談をご利用ください

交通事故は多くの方が初めての経験です。

こばやし接骨院では、

  • 通院の流れ
  • 保険会社対応
  • 慰謝料の考え方

まで丁寧にご説明しています。

痛みだけでなく、「不安」も一緒に解消することが大切です。

当院紹介

こばやし接骨院へのアクセス情報
所在地東京都葛飾区鎌倉3-11-10
電話番号03-6657-9973
診療時間9:00~12:30(予約) / 15:00~21:00(予約) 土曜日は13:00まで(予約)
休診日日曜・祝日
駐車場なし

詳しいアクセスはこちら

☎03-6657-9973  LINEで予約

 

ABOUT ME
小林 勇太
葛飾区こばやし接骨院院長。柔道整復師の国家資格を保有。葛飾区柔道整復師会学術部長を務め、頻繁に医学のセミナーへ参加し最新の医学的知見を取り入れています。野球やサッカー・バレーボールなどスポーツの現場で活躍しているためスポーツ障害や外傷の臨床経験が豊富。