交通事故に遭ったあと、
「慰謝料はいくら受け取れるの?」
「1日4,300円というのは本当?」
「3か月通院したらいくらになる?」
「接骨院への通院も対象になるの?」
と気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、現在の自賠責保険の支払基準では、傷害慰謝料は1日につき4,300円です。国土交通省
ただし、
「通院した日数 × 4,300円=必ず受け取れる慰謝料」という単純な仕組みではありません。
慰謝料の対象となる日数は、ケガの状態や実際の治療日数などを考慮し、治療期間の範囲内で決められます。 国土交通省
この記事では、交通事故の慰謝料について、できるだけ具体的な数字を使いながら分かりやすく解説します。
結論|自賠責保険の傷害慰謝料は1日4,300円が基準
自賠責保険における傷害慰謝料は、交通事故によって受けた精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
現在の支払基準では、
傷害慰謝料:1日4,300円
となっています。国土交通省
ただし、ここで非常に重要なのが「何日分が慰謝料の対象になるのか」です。
国土交通省の支払基準では、対象日数について、被害者の傷害の状態、実治療日数などを考慮し、治療期間の範囲内で決めるとされています。国土交通省
したがって、
「30回通院したから4,300円×30日で確定」
「3か月治療したから4,300円×90日で確定」
とは限りません。
3か月通院したら慰謝料はいくら?
ここは具体例で考えてみましょう。
仮に交通事故から治療終了までの期間が90日だった場合、
4,300円 × 90日 = 387,000円
となります。
しかし、これはあくまで「4,300円を90日分として単純計算した数字」です。
治療期間が90日だったから、必ず387,000円の慰謝料が支払われるという意味ではありません。
実際の慰謝料の対象日数は、傷害の状態や実治療日数などを考慮して治療期間内で決められます。国土交通省
そのため、
「3か月なら○円」
「30回通えば○円」
と、通院期間や回数だけから最終的な慰謝料額を断定することはできません。
「実通院日数×2」で計算するって本当?
交通事故の慰謝料を調べると、
「治療期間」と「実通院日数×2」を比較する
という計算方法を見かけることがあります。
しかし、現在の国土交通省の支払基準では、慰謝料の対象日数について、
傷害の状態、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする
と定められています。国土交通省
実際の支払額については、それぞれの事故やケガ、治療状況などによって異なるため、保険会社等に確認する必要があります。そのため、一つの目安として知っておくのが良いでしょう。
自賠責保険の120万円は「慰謝料120万円」ではありません
ここも非常に誤解されやすいところです。
自賠責保険では、交通事故による傷害の支払限度額は被害者1人につき120万円です。国土交通省
しかし、
慰謝料だけで120万円まで支払われるという意味ではありません。
傷害による損害として、
治療関係費
文書料
休業損害
慰謝料
などがあり、これらを含めた傷害部分の支払限度額が120万円です。国土交通省
例えば、医療機関での治療費などもこの傷害部分に含まれます。
「120万円」という数字だけを見て、
「慰謝料として120万円もらえる」
と考えないよう注意してください。

交通事故で仕事を休んだら「休業損害」もあります
交通事故の補償は、慰謝料だけではありません。
事故によるケガのため仕事を休み、収入が減少した場合などには、休業損害が問題になります。
現在の自賠責保険の支払基準では、休業損害:原則1日6,100円です。
また、これを超える収入減を資料などによって立証できる場合には、1日19,000円を限度として実額が支払われます。国土交通省
有給休暇を使用した場合や、一定の場合の家事従事者についても対象となります。国土交通省
例えば単純計算では、
6,100円 × 10日 = 61,000円
となります。
ただし、これも「10日仕事を休めば必ず61,000円」という意味ではありません。
休業損害として認められるか、何日が対象となるかなどは個別の状況によって異なります。
治療費や通院交通費も対象になることがあります
自賠責保険では、慰謝料や休業損害だけでなく、交通事故によるケガの治療に必要となった治療関係費も対象となります。
国土交通省は、診察料、投薬料、処置料、入院料などについて、必要かつ妥当な実費を支払うとしています。
また、通院に必要となった交通費についても、必要かつ妥当な実費が対象とされています。
そのため交通事故後は、慰謝料だけを見るのではなく、
治療費
通院交通費
休業損害
慰謝料
などを含めて考える必要があります。
接骨院への通院も自賠責保険の対象になる?
交通事故後、
「整形外科に通いながら接骨院にも通いたい」
という方もいらっしゃいます。
事故の状況や保険の取り扱いなどによって異なるため、接骨院への通院を希望する場合は保険会社等への確認が必要になる場合があります。
また、こばやし接骨院では、交通事故後はまず医療機関を受診し、必要な診察・検査を受けることをおすすめしています。
そのうえで、
「整形外科に通いながら身体の施術も受けたい」
という場合にはご相談ください。
交通事故後はまず整形外科などの医療機関を受診してください
事故後に、
首が痛い
腰が痛い
頭痛がする
手足がしびれる
身体を動かしにくい
事故翌日・数日後から痛くなった
などの症状がある場合には、まず医療機関を受診してください。
事故直後にはそれほど痛くなくても、あとから症状を自覚する場合があります。
「それほど痛くないから大丈夫だろう」
と自己判断せず、身体に異変があれば医師へ事故後の症状であることを伝えてください。
整形外科で「異常なし」と言われたのに痛い方へ
交通事故後に整形外科でレントゲン検査などを受け、
「大きな異常はありません」
と言われたものの、
「それでも首が痛い」
「腰の痛みが続いている」
という方もいらっしゃいます。
「大きな異常がない」と言われたことと、「痛みが存在しない」ことは同じではありません。
このケースについては別の記事で詳しく解説しています。
交通事故後のむちうちについて知りたい方へ
追突事故などのあと、
「翌日になって首が痛くなった」
「振り向くと首が痛い」
「首から肩・背中まで重い」
という場合には、いわゆる「むちうち」に関連する症状の可能性もあります。
むちうちについてはこちらで詳しく解説しています。
→ 交通事故後のむちうち|首の痛みが後から出てきたときの対処法
よくある質問
Q. 交通事故の慰謝料は1日いくらですか?
自賠責保険の傷害慰謝料は、現在の支払基準では1日4,300円です。ただし、対象日数は傷害の状態や実治療日数などを考慮し、治療期間の範囲内で決められるため、「通院日数×4,300円」で必ず決まるわけではありません。国土交通省
Q. 3か月通院すれば387,000円もらえますか?
4,300円×90日を単純計算すると387,000円ですが、3か月治療しただけで必ず387,000円になるわけではありません。 実際の対象日数は傷害の状態や実治療日数などを考慮して決定されます。
Q. 自賠責保険は120万円まで慰謝料が出るのですか?
いいえ。120万円は傷害による損害全体の支払限度額です。治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料などを含めて被害者1人につき120万円です。国土交通省
Q. 仕事を休んだ場合も補償されますか?
事故によるケガで収入が減少した場合などは、休業損害の対象となることがあります。自賠責保険の支払基準では原則1日6,100円で、立証により1日19,000円を限度として実額が認められる場合があります。国土交通省
Q. 整形外科に通いながら接骨院にも相談できますか?
接骨院への通院を希望する場合はご相談いただけます。ただし、事故や保険の取り扱いによって異なるため、保険会社等への確認が必要になる場合があります。医療機関で必要な診察を受けながら通院することが大切です。
慰謝料のためではなく、身体のために必要な通院を
交通事故に遭えば、
「治療費はどうなる?」
「仕事を休んだ分は?」
「慰謝料はいくら?」
と、お金のことが気になるのは当然です。
自賠責保険の基準を知っておくことも大切です。
交通事故後に首や腰などの痛みがあるなら、まず身体の状態を確認し、必要な診察・治療・施術を受けることを優先してください。
葛飾区・新柴又で交通事故後の通院にお悩みの方へ
こばやし接骨院では、
「交通事故後から首や腰が痛い」
「整形外科には通っているけれど、接骨院にも相談したい」
「事故後の身体についてどこへ相談したらいいか分からない」
という方からのご相談にも対応しています。
当院では、事故の状況や現在の症状、身体の動きなどを確認したうえで、一人ひとりの状態に合わせて施術を考えます。
また、平日21時まで受付しています。
仕事を続けながら交通事故後の身体について相談したい方もお問い合わせください。
交通事故後の受診や接骨院への通院、整形外科との併用などについては、交通事故の総合ページにまとめています。
→ 葛飾区・新柴又の交通事故・むちうち施術について詳しく見る

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当院紹介
| 所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3-11-10 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-6657-9973 |
| 診療時間 | 9:00~12:30(予約) / 15:00~21:00(予約) 土曜日は13:00まで(予約) |
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